旅行業法の目的と旅行業の定義を知ろう【6つの目的】【3つの定義】

旅行業法の目的と旅行業の定義

旅行の仕事に関わる上で旅行業法はとても重要です。旅行業法の目的と旅行業とは何なのかという定義から知っていきましょう。

旅行業法の目的は、6つ。旅行業の定義は3つ。これらを理解しておけば完璧です。

旅行業の目的

まず、旅行業法の目的について見ていきましょう。

(目的)第一条

この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。

ここから重要な部分を以下にまとめます。この6つは、確実に覚えましょう。ほぼ確実に出題されています。

旅行業法の目的は、これを覚えればOK

  • 旅行業等を営む者について登録制度を実施
  • 旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保
  • 組織する団体の適正な活動を促進
  • 旅行業務に関する取引の公正の維持
  • 旅行の安全の確保
  • 旅行者の利便の増進

旅行業の定義

何を持って旅行業というのでしょうか。旅行業は、以下の3つの要件を満たしているものです。逆にこれ以外は旅行業の登録は必要ないとおぼえておくと良いです。

  • 報酬を得る
  • 一定の行為を行う
  • 事業である

旅行業ではないもの

旅行業に該当しないものの例として、

  • 運送機関の代理行為のみを行う場合
  • 旅行者と直接取引しない場合
  • 付随的な業務のみの手配提供を行う場合
  • 運送宿泊業者自らの運送宿泊業務を行う場合

これらは、旅行業には該当しません。

例えば、運送機関の代理行為のみを行う場合とは、バスの回数券のみを販売している店舗や航空券だけを販売している店舗のことです。旅行者と直接取引しない場合とは、ランドオペレーターや旅行業者に添乗員を派遣する業者です。付随的な業務のみの手配提供を行う場合とは、観光施設の入場券の販売やレストランの食事の手配のことです。運送宿泊業者自らの運送宿泊業務を行う場合とは、バス会社が実施する日帰りツアーや自分のホテルへ創客する案内所などです。

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