受託契約・旅行業者代理業とは

旅行業者は、他の旅行業者との間で受託契約を結ぶと他の旅行業者を代理して募集型企画旅行契約を締結することができます。

受託契約と旅行業代理業

受託契約は、旅行業者は、受託契約により、他の旅行業者の企画旅行を取り扱う事ができます。旅行業代理業は、旅行業代理業の登録を受けることにより所属旅行業者の旅行業務を取り扱うことができます。

受託契約

旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、受託契約を結ぶと他の代理業者を代理して募集型企画旅行契約を締結することができます。すでに旅行業者ですので旅行業代理業者の登録は不要です。販売できる営業所は定めて置かなければなりません。※旅行者代理業者は自ら結ぶことはできません。

旅行業者代理業者

旅行業者代理業者の登録をした場合、所属旅行業者の旅行業務を取り扱うことができます。

所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務は行なえません。所属業者の取り扱う旅行業務のみとなります。取引相手に所属旅行業者の氏名または名称および旅行業者代理業者である旨を明示します。旅行業であると誤認させ、または所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはいけません。旅行業者代理業者が旅行業者に損害与えた場合、所属旅行業者に賠償責任があります。相当の注意をし、損害の発生の防止に努めた時任は除きます。

受託契約と旅行業者代理業について

旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定)や旅行業者代理業者について混同しやすいので注意しましょう。また受託契約と旅行業者代理業者も混同しないように注意してください。

旅行業者代理業者

  • 旅行業者代理業を行うもの自ら登録を行います。
  • 旅行業者代理業は、財産的基礎はありません。
  • 営業保証金も自ら供託しません。
  • 登録の有効期間につていも一定の期日はありません。
  • 旅行業約款、旅行業務取扱料金は、所属旅行業者のものを使用します。
  • 外務員証、旅行業務取扱管理者証自ら発行します。
  • 受託契約は自ら結ぶことはできません。
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