旅行業者は、営業所に旅行者が見やすいように掲示したり、閲覧できるように備え置きしておかなくてはいけないものがあります。それらを見ていきましょう。
旅行業務取扱料金・標識・旅行業約款
まず掲示と備え置きについて覚えておきましょう。
次に旅行業務取扱料金と標識、旅行業約款についての内容についても確認しておきましょう。
旅行業務取扱料金
旅行業者は、事業の開始前に旅行業務取扱料金を定めて、旅行者に見やすいように営業所に掲示することになっています。
- 旅行業者は事業の開始前に旅行業務料金を決めておく
- 契約の種類や内容に応じ、定率、定額で明確にする
- 認可や届出は必要ないが旅行者に見やすいように営業所に掲示する
旅行業代理業者は、所属旅行業者が定めたものを使用し掲示することになります。
旅行業約款
旅行業者は、旅行業約款を定めて登録行政庁の認可を受け、営業所において旅行者に見やすいように掲示または旅行者が閲覧できるように備え置くことになっています。
軽微な変更
旅行業約款を変更する場合、改めて認可が必要になりますが、軽微な変更の場合は、認可を受ける必要は無いです。軽微な変更とは、以下になります。
- 保証社員の場合
- その所属する旅行業協会の名称または所在地の変更
- 弁済業務保証金からの弁済限度額の変更
- 保証社員でない場合
- 営業保証金を供託している供託所の名称または所在地の変更
記載事項
旅行業約款の認可基準もあり、旅行者の正当な利害を害するおそれがないものであり、契約の別に応じ明確に定められている必要があります。
- 旅行業務の取扱料金その他の旅行者との取引に係る金銭収受及び払い戻しに関する事項
- 第12条の5(書面の交付)の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
- 契約の変更及び解除事項
- 責任及び免責事項
- 旅行中の損害の補償事項
- 保証社員である旅行業者の場合、その所属する旅行業協会の名称及び所在地、弁済業務保証金から弁済が受けることができること、弁済限度額、営業保証金を供託していないこと
- 保証社員でない場合、旅行業者は、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引した者は、その取引によって生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること
- の他の旅行業約款の内容として必要事項
標準旅行業約款
旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めた場合は、認可を受けたものとみなされることになっています。
旅行業代理業者は、所属旅行業者が定めたものを使用し掲示または備え置きすることになります。
標識
営業所ごとに掲示し、国内旅行のみの場合、白色を使用し、海外旅行を取り扱う営業所は青色の標識を使用します。
- 国内旅行のみ ※白色
- 海外・国内旅行 ※青色
標識の記載事項には、登録番号、登録年月日、有効期限、名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者の氏名などを記載します。