旅行業者は、旅行者との契約締結前に取引条件の説明書面を交付して取引条件の説明をします。
取引条件の説明と書面の交付
旅行業者等は旅行者と契約を締結しようとするときは、契約の締結前に取引条件の説明書面を交付して取引条件の説明をしなければいけません。また締結後には、契約書面または、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面のいずれかを交付します。
取引条件の説明(契約前)
取引条件の説明は、契約の締結前にかならず行い、取引条件の説明書面の交付をします。対価と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は、取引条件の説明書面の交付は不要です。例えば、乗車券や航空券など。
- 取引条件の説明
- 取引条件の説明書面の交付
書面の交付(契約締結後)
契約締結後、契約書面または、旅行サービスを受ける権利を表示した書面のいずれかを交付しなければいけません。※旅行相談契約の場合、契約書面の交付は不要です。
- 契約書面
旅行業者が旅行者との契約締結前と後
- 契約締結前
- 取引条件の説明
- 取引条件の説明書面
- 契約締結後
- 契約書面
※旅行サービスを受ける権利を表示した書面のいずれかを交付する場合、説明書面、契約書面は不要です。また、旅行相談契約の場合、契約書面の交付は不要です。