旅行業者は、営業所以外で旅行に関する業務を行うことがあります。そのことについても旅行業法で決まっていることがあります。
外務員
旅営業所以外の場所で旅行業務について取引を行う者を外務員といいます。
外務員証
外務員は、所定の様式の外務員証を携帯し、営業所以外の場所で業務を行う場合は、外務員証を提示しなければいけないことになっています。営業所内の場合は、提示の必要はありません。
外務員の権限について
外務員は、所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされます。
裁判外の行為とは、ちょっとわかりにくいのですが、かんたんにいうと、法定以外の場所における一切の行為で旅行業務全般という意味と思っていただいて良いでしょう。ですので、外務員が行った行為は、旅行業務の取引は、所属する旅行業者が行ったものと同様で一切の契約上の責任を負うということになります。ただし、相手が外務員としての権限がないことを知った上で契約を結ぶなど悪意があったときはこの限りではありません。
外務員証と旅行業務取扱管理者証の違い
間違えやすいので外務員証と旅行業務取扱管理者証の違いを見ておきましょう。
発行者は、両方とも勤務する旅行業者が発行します。様式も決まった所定の様式となります。
- 提示について
- 外務員証は、営業所以外で業務を行う場合は必ず提示します。
- 旅行業務取扱管理者証は、旅行者から請求された場合に提示します。