旅行業は、届けを出して直ぐにできるものではありません。業務範囲も決まっており、しっかりと登録申請を行わなくてはいけないのです。
旅行業の業務範囲について
旅行業の登録申請する場合、業務範囲を決めなければいけません。
旅行業には以下があります。
- 第1種旅行業 ※すべての旅行業務を取り扱えます。
- 第2種旅行業 ※海外の募集型企画旅行の実施以外取り扱えます。
- 第3種旅行業 ※募集型企画旅行の実施以外は取り扱えます。拠点区域内に限定の場合、募集が企画旅行も取り扱えます。
- 地域限定旅行業 ※拠点区域内に限定した募集型、受注型企画旅行、手配旅行を取り扱えます。
あとは、旅行業者の代理業務を行う旅行業者代理業があります。旅行業者のために代理契約や媒介、取次を行う旅行サービス手配業もあります。
登録の申請先と登録事項
- 第1種旅行業者 ※官公庁長官
- 第2種旅行業者 ※都道府県知事
- 第3種旅行業者 ※都道府県知事
- 地域限定旅行業者 ※都道府県知事
- 旅行業者代理業者 ※都道府県知事
- 旅行サービス手配業 ※都道府県知事
旅行業者の登録事項は、以下のとおりです。
- 法人名、住所、代表者の氏名
- 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
- 商号
- 登録業務範囲
- 旅行業者代理業者の名称、住所、営業所の名称と所在地
旅行業者代理業者は、以下となります。
- 法人名、住所、代表者の氏名
- 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
- 商号
- 所属旅行業者の名称、住所
登録事項の変更
登録事項に関して、
- 法人名、住所、代表者の氏名
- 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
- 商号
- 旅行業者代理業者の名称、住所、営業所の名称と所在地
に変更があった場合は、30日以内に登録行政庁に届け出なければいけません。
登録業務範囲の変更が必要な場合は、変更登録が必要となります。
登録の拒否について
登録申請をして拒否されることがあります。それが以下の登録の拒否事由となります。
- 旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消されてkら5年を経過していないもの
- 禁固以上の刑または旅行業法違反による罰金刑を受け、刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をしたもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が登録拒否事由に該当する場合
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 法人であって役員のうちに登録拒否事由に該当するものがいる場合
- 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に専任すると認められないもの
- 財産的基礎が基準に満たない場合
- 旅行業者代理業者でその代理する旅行業を営むものが2以上である場合
文章を見ると分かりづらいですよね。知っておく必要があるキーワードは、アンダーラインをしておきました。登録拒否事由は、これだけ理解できればよいでしょう。
財産的基礎は、以下のとおりです。
- 第1種旅行業者 ※3000万円
第2種旅行業者 ※700万円
第3種旅行業者 ※300万円
旅行業者代理業者 ※なし
旅行サービス手配業 ※なし
旅行業の有効期間
旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。登録の日から数えます。ですので、新しい登録の有効期間は、前の登録の有効期間満了日の翌日から起算するということになります。
旅行業代理業者は、登録の有効期限と言った一定の期日はありません。しかし、所属旅行業者との代理業者契約が失効したときや所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたときは登録失効します。