旅行業の事業廃止の手続き方法について【事業撤退】【弁済業務保証金分担金の返金】

旅行業を行ってもうまくいかないこともあるでしょう。どうしても継続困難、当初の撤退基準に達したら撤退を考えることもあるでしょう。そんなときのための手続方法です。

事業廃止手続き

全国旅行業協会などの協会に加入している事がほとんどだと思いますので旅行業協会の会員の場合を想定します。

事業廃止手続きの流れ

東京都の場合の事業廃止手続きの流れは以下のとおりです。他の都道府県もほぼ同様です。

  1. 東京都へ事業廃止等届出書を提出して下さい。その際に封筒に404円切手を貼って持っていくと良いです。後日通知書を郵送してもらえるので改めてと窓口へ足を運ぶ手間が省けます。事業廃止届出書と切手を貼った封筒を窓口へ持参して下さい。特に事前予約等は必要ありません。大事な届け出なので郵送は不可です。
  2. 旅行業協会へ電話等にて事業廃止する旨を伝えると廃業及び退会に伴う手続書類を送付してもらえます。
  3. 通知書が郵送されてきます。
  4. 通知書と旅行業協会の書類を提出します。

手続自体は、以上となります。弁済業務保証金分担金の返却は、官報公告日より7〜8ヶ月要します。通知書が届くまで多少時間がかかりますので急ぎの場合は、早めに予定を立てると良いと思います。

届出書ダウンロード

事業廃止届出書のダウンロード(PDF)

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/sinsei/tourism/bea1708e9a83809cb979b37d3dba5412.pdf

多少誤っていても提出時に指摘してくれるのでその場で修正できるのであまり深く考える必要はないと思います。ただし、特に必要はないと思いますが、念の為、印鑑等を持っていくと良いと思います。

基本的に不明点は、問い合わせると教えてくれますが、東京都に旅行業協会での手続きのことを聞いても教えてくれません。また、旅行業協会に東京都への手続きについて聞いても教えてもらえません。直接確認してくださいと言われますので提出先に確認を取るようにしましょう。

事業廃止時は、設立時よりもとても簡単に手続きができます。あっさり過ぎて旅行業登録時の苦労は、何だったんだと思えるくらいです。弁済業務保証金分担金の返金もかなり先になるので資金的に必要な場合は、大変ですが、期間満了まで待つのではなく、早めに予定を立てて事業廃止できるようにすると良いと思います。

この程度の手続に行政書士や司法書士などは利用しないでくださいね。はっきりいってもったいないです。届け出も数分で終わりますし、記入することも難しいことはなにひとつないですよ。

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