契約の変更と解除【募集型企画旅行】【払い戻し】【旅行前と旅行後】【旅行業者と旅行者】

契約が成立しても都合により変更したり、キャンセルすることもあるでしょう。

募集型企画旅行で契約しても変更や解除はできる

標準旅行業約款でも一定の条件で契約の変更や解除を認めています。

契約内容の変更

この要件によって契約内容を変更できます。

天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、官公署の命令など旅行業者が関与できない事由があり、旅行をを安全、円滑に実施するためにやむを得ず、旅行業者が関与し得ない理由や事由との因果関係を予め説明すれば変更が行なえます。緊急でやむを得ない場合は、変更後の説明可。

旅行代金の変更

旅行代金が変更できるのは、以下のときだけです。

  • 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして工事されている適用運賃、料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては、旅行業者は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することができます。ただし減少する場合は、減少しただけ減少しなくてはいけません。※代金を増額する場合は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者に通知しなければいけません。
  • 天災地変などで契約内容の変更が認められる場合は代金の変更が認められます。
  • 利用人員により、代金が異なる旨を契約書面に記載していた場合は変更できます。

契約の解除

旅行者からの解除と旅行業者からの解除があります。また、旅行開始前、旅行開始後でも解除について規定されています。

旅行開始前に旅行者からの解除

次の場合、旅行開始前であれば、取消料を支払うことなく解除できます。

  • 旅行業者によって重要な契約内容が変更された
  • 著しい経済情勢の変化等によって旅行代金が増額された
  • 天災地変、戦乱、暴動等によって旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった
  • 旅行業者責めに帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になった

旅行開始後に旅行者からの解除

旅行開始後、旅行者に責任のない事情で契約書面に記載した旅行サービスが受領できないときは、受領できない部分について解除することができます。

旅行開始前に旅行業者からの解除

  • 旅行者が性別その他の条件を満たしていないことが判明した場合
  • 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる場合
  • 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがある場合
  • 旅行者が契約内容に合理的な範囲を超える負担を求めた場合
  • 旅行者の数が最少催行人員に達しなかった場合
  • スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件でも、成就しない恐れが極めて大きい場合
  • 天災地変、戦乱、暴動、その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きい場合
  • 通信契約を締結した場合で旅行者の有するクレジットカードが無効になるなど旅行者が旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携カード会社の会員規約に従って決済できなくなった場合

※旅行者が契約書面に記載した期日までに旅行代金を支払わないときは旅行業者は違約料を収受できる

旅行開始後に旅行業者からの解除

  • 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられない場合 ※帰路の手配
  • 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の物による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等によりダンタ行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合
  • 天災地変、戦乱、暴動、その他の旅行業者の関与しない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった場合 ※帰路の手配

※旅行業者は、旅行者の求めに応じて旅行者が旅行の出発地に戻るため必要な旅行サービスの手配を引き受けますが、その場合、一切の費用は旅行者の負担となります。

旅行業者の旅行代金の払い戻し

旅行代金の減額、旅行契約の解除で払い戻す金額が生じた場合、旅行開始前の解除の場合、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻します。減額又は旅行開始後の解除の場合は、契約書面員記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻します。

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