旅行業者等が募集型企画旅行の広告を行う場合は、一定の事項を表示することが義務付けられていたことをご存知でしょうか。普段ツアーなどを申し込む際にこのような決まりがあることで、実は、安心して旅行に行けていたのですね。
募集型企画旅行の広告
募集型企画旅行の広告について表示事項や表示方法に決まりがあり、誇大広告は禁止されています。
募集型企画旅行の広告表示事項と表示方法
募集型企画旅行には、以下の8つの広告表示事項があります。
- 企画者の名称、住所、登録番号
- 旅行の目的地および日程
- 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊または食事のサービスの内容
- 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
- 旅程管理業務を行う者の同行の有無
- 最少催行人員数
- 運送サービスが含まれる場合、輸送の安全に関する情報
- 取引条件の説明を行う旨 ※取引条件の説明事項をすべて表示して広告する場合は除く
また、表示方法として、企画者以外の名称を表示する場合は、文字の大きさ等に注意し、企画者の名称を明確にする必要があります。出発日により対価が異なる場合、最低額を表示するときは合わせて最高額を表示しなければいけません。最定額だけではだめとういことです。
誇大広告
当然誇大広告は禁止されています。
- 旅行に関するサービスの品質その他の内容
- 旅行地における旅行者の安全の確保
- 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生
- 旅行地の景観、環境その他の状況
- 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
- 旅行中の旅行者の負担
- 旅行者に対する損害の補償
- 旅行業者等の業務範囲、資力または信用
まとめ:広告の表示事項と誇大広告についての注意
広告の表示事項と誇大広告表示事項について混同してしまいそうですので注意しましょう。試験では、混同してしまいそうなひっかけ問題が出ることがあります。