旅行業務取扱管理者が管理、監督しなければいけない重要な10の職務【営業所毎に1人以上選任】

旅行業務取扱管理者は営業所ごとに一人以上選任します。

旅行業務取扱管理者は、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を1人以上選任し、管理及び監督に関する事務を行わせなければなりません。

旅行業務取扱管理者の管理・監督する職務

  1. 旅行に関する計画の作成
  2. 旅行業務取扱料金の掲示
  3. 旅行業約款の掲示及び備え置き
  4. 取引条件の説明
  5. 契約書面の交付
  6. 企画旅行の広告及び誇大広告の禁止に関する事項
  7. 企画呂翁の円滑な実施のための措置
  8. 旅行に関する苦情の処理
  9. 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者または旅行に関するサービスを提供するものと締結した契約の内容に係る重要事項についての明確な記録または関係書類の保管
  10. 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するための必要な事項として官公庁長官が定める事項

その他職務

  • 旅行者から依頼があったら旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行います。
  • 旅行業者等は旅行業協会が実施する研修を受けさせるなど、旅行業務取扱管理者の職務に必要な知識及び能力の向上を図るよう務めなければいけません。

旅行業務取扱管理者の選任

選任する旅行業務取扱管理者は、登録の拒否事由に該当しないものでなければなりません。また、他の営業所と兼務はできません。

拒否事由

以下の拒否事由に該当していないこと

  • 旅行業または旅行業者代理業の登録を取り消されてから5年を経過していないもの
  • 金庫以上の刑または旅行業法違反による罰金刑を受け、刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの
  • 5年以内に旅行業務に関し不正な行為をしたもの
  • 未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

営業所ごとに選任

営業所ごとに業務範囲で旅行業者を選任する必要があります。

  • 本邦内の旅行のみを取り扱う場合 ※国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者
  • 本邦外の旅行を取り扱う場合 ※総合旅行業務取扱管理者

営業所のすべての旅行業務取扱管理者が拒否事由に該当したり、選任したものが欠けた場合、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでは、その営業所において旅行業務に関し新たに旅行者と契約を締結できません。その営業所においてであり、すべての営業所ができないわけではありません。

旅行業務取扱管理者証

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があったときは、国土交通省令で定める様式による旅行業務取扱管理者証を提示しなければいけません。

旅行業務取扱管理者証は、所定の様式で旅行業者・旅行業者代理業者自身で発行します。

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