旅行業協会とは、旅行業者により組織されており、観光庁長官から一定の業務を行うものとして指定を受けた団体のことを言います。現在、指定を受けている旅行業協会は、2つあります。一般社団法人日本旅行業協会と一般社団法人全国旅行業協会があります。
旅行業協会の業務について
旅行業協会は、以下の確実に実施しなければなりません。
- 旅行者および旅行に関するサービスを提供するものからの旅行業者等の取り扱った旅行業務に対する苦情の解決
- 旅行業務の取り扱いに従事するものに対する研修
- 旅行業務に関し社員である旅行業者または当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
- 旅行業務の適切な畝位を確保するための旅行業者などに対する指導
- 旅行業務に関する取引の公正の確保または旅行業および旅行業者代理業者の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
弁済業務
弁済業務とは、営業保証金の額が高く旅行業者にとって負担になるため、代わりに弁済業務保証金分担金という営業保証金より少ない額を旅行業協会に納付して旅行業協会が弁済業務を行うものです。旅行旅行業者は、旅行業協会に弁済業務補償分担金を納付し、旅行業協会は最寄りの供託所に弁済業務保証金を供託します。
旅行業者は、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に加入しようとする日までに納付し、旅行業協会はその納付の日から7日以内に旅行業協会の最寄りの供託所に弁済業務保証金を供託します。
弁済業務保証金の納付について
旅行業協会に加入しようとする場合、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければいけません。納付した旅行業者を保証社員といいます。新たに旅行業協会に加入する場合、旅行業協会に加入する日までに納付します。事業年度ごとの取引額が前年より増加した場合、事業年度終了日の翌日から起算して100日以内となっています。また、例えば第3種から第2種旅行業へ変更登録した場合は、変更登録した日和14日以内に納付する必要があります。
弁済業務保証金の還付
弁済業務補償于禁から弁済を受けることができるのは、営業保証金と同様に旅行者に限られています。
旅行業協会は弁済業務保証金の還付を行った場合、旅行業者に還付した額を通知し、その額の還付充当金を納付するように求めます。旅行業者は通知を受けた日から7日以内に還付充当金を旅行業協会に納付します。納付しない場合、旅行業協会の保証社員としての地位を失うことになります。旅行業協会は、還付をした日から21日以内に還付した額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。