旅行業の禁止行為【業務改善命令】【登録の取消】【業務の停止】

旅行業者等は、禁止されている行為があります。これに違反した場合、業務停止処分や罰金刑となります。また、その代理人、使用人、従業員についての禁止行為も知っておきましょう。

旅行業者等の禁止行為

旅行業者等の禁止行為には以下のようなものがあります。

  • 旅行業務の取り扱い料金を超えて料金を収受する行為
  • 取引をするものに対し、重油な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為
  • 取引をしたものに対し、債務の履行を不当に遅延する行為

これらに違反すると業務停止処分を受け、または罰金刑に処せられることがあります。

代理人・使用人・従業員を含む旅行業等の禁止行為

  • 旅行者に、旅行地の法令に違反する行為を斡旋し、またはその行為を行うことに監視便宜を供与すること
  • 旅行者に、旅行地の法令に違反するサービスの提供を受けることを斡旋し、またはその提供を受けることに関し便宜を供与すること
  • 上記を行う旨の広告、またはこれに類する広告をすること
  • 旅行者の保護に欠け、または旅行業の信用を失墜させるもの
    • 旅行者に、旅行地のおいて特定のサービスの提供を受けること
    • 運送サービス提供者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為

また、名義貸しのように、旅行業等の名義を他人に利用させてはいけません。他人にその名において旅行業等を経営させてはならないことになっています。

業務改善命令

登録行政庁は、旅行業等の業務の運営に関し、旅行業法の目的を害すると認めるときは、旅行業者等にぎょうう改善命令を出すことができます。

登録行政庁は、以下のような業務改善命令を出せます。

  • 旅行業務取扱管理者を解任
  • 旅行業務取扱料金または企画旅行の対価を変更
  • 旅行業約款の変更
  • 企画旅行の円滑な実施のための旅程管理措置を確実に実施
  • 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結
  • 業務の運営の改善に必要な措置

登録の取消、業務停止

また、登録行政庁は、旅行業者等が次の場合、6ヶ月以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または登録の取り消しができます。登録を取り消す場合、遅滞なく理由を付して旅行業者等に通知しなければいけないことになっています。

以下のようなときに登録の取消、業務の停止処分を行えます。

  • 旅行業法等に違反した場合
  • 登録拒否に該当することになった場合
  • 不正な手段で登録、更新登録、変更登録を受けた場合
  • 登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、または、引き続き1年以上事業を行っていない場合 ※登録の取消のみ

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