旅行へ行く際は、申込のことや契約のことまで考えたこともなかなかないですが、手続きの流れ等の規定があるので知っておきましょう。
旅行契約
旅行者は旅行契約の申込をする場合、申込書と申込金を旅行業者に提出します。そして、契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契約は成立します。
契約の申込み
旅行者は、申込書と申込金を旅行業者に提出します。申込金は、旅行業者の定める額となっています。申込金は、旅行代金や取消料、違約料の一部として取り扱います。
通信契約の場合は、募集型企画旅行の名称・旅行開始日、会員番号その他を通知しなければなりません。また、特別の配慮を必要とする旅行者は、契約の申込み時に申し出て旅行業者は可能な範囲内でこれに応じます。特別な措置に要する費用は、旅行者の負担となります。
契約の成立
契約の成立は、通常の契約の場合、旅行者が契約の締結を承諾し、申込金を受理したとき。通信契約の場合で電子承諾通知以外の通知の場合は、旅行業者が承諾の通知を発したとき。電子承諾通知の場合は、旅行業者の承諾の通知が到達したときとなっています。
予約
また、電話等での予約申込も可能です。予約は、電話、郵便、FAXなどの通信手段に限ります。この段階では契約成立していません。そして、旅行業者が承諾の通知を発し、旅行者が所定の期間内に契約のタイプに応じて正式な申込をします。契約締結は、予約受付の順になります。正式な申し込みがなかった場合は、予約はなかったことになります。
契約締結の拒否
以下の場合は、契約締結を拒否できます。
- 旅行業者があらかじめ明示した参加条件を旅行者が満たしていない場合
- 募集予定数に達したとき
- 旅行者が、他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき
- 旅行業者の業務上の都合があるとき
- 通信契約を締結しようとする場合、クレジットカードが無効、引き落としできないとき
契約書面、確定書面の交付
契約成立後、速やかに契約書面を交付します。この契約書面に確定された旅行日程や運送機関、宿泊機関の名称を記載できない場合、後から確定書面を交付することができます。その場合、契約書面には、利用予定の宿泊機関や表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙しなければなりません。
確定書面の交付期限は、
- 申込が旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日より前の場合、旅行開始日の前日までの契約書面に定める日まで。
- 申込が旅行開始日の前日から起算して7日目移行の場合、旅行開始日までの契約書面員定める日まで。
となっています。情報通信の技術を利用する場合、あらかじめ旅行者の承諾が必要で、旅行業者は、電子メールの到達やホームページの閲覧を確認しなければいけません。
旅行代金の支払期限は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに支払う事になっています。通信契約のカード利用日は、契約成立日です。