旅行業法の定義 – これだけ覚えよう!

定義

第二条
この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次にあげる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

この太字部分をチェック!
旅行業の3要件として、1.報酬を得ている、2.一定の行為を行っている、3.事業として行っている
このすべてを満たしていると旅行業となります。満たしていなければ旅行業じゃないんですね。

旅行業に該当しないものには、このようなものがあります。

  • 運送期間の乗車券のみを代理販売する行為
  • 運送・宿泊以外のサービスについて販売する行為
  • 宿泊施設が自らの施設をみずから案内する行為
  • バス会社が自社のバスを利用し実施する日帰り旅行 ※宿泊が伴うと旅行業に該当する
  • 添乗員派遣会社
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