旅行業の登録事項・登録変更

登録事項

  1. 名称、住所、代表者氏名
  2. 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
  3. 商号
  4. 登録の業務範囲
  5. 旅行業者代理業者の名称、住所、営業所の名称、所在地

※旅行業者代理業は、

  1. 名称、住所、代表者氏名
  2. 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
  3. 商号
  4. 所属旅行業者の名称、住所

登録事項変更の届出

  • 名称、住所、代表者氏名
  • 主たる営業所、その他の営業所の名称、所在地
  • 商号
  • 旅行業者代理業者の名称、住所、営業所の名称、所在地

上記に変更があった時は、その日から30日以内に登録行政庁に届出しなければならない。

  • 登録の業務範囲を変更する場合は、変更登録

旅行業代理業者が所属代理業者を変更する場合、登録のし直しになる。

タイトルとURLをコピーしました